特定施設の維持管理権限者は建築物環境衛生管理技術者の選任し建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することが
定めらています。
空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに
必要な措置について定めらています。
空調・給排水・清掃等に精通した環境衛生管理技術者が建物全体の衛生管理を行います。
建築物環境衛生管理技術者等の有資格者が空気環境の測定業務を行います。
空調給排水管理監督者等の有資格者と空調メーカーが
連携をして管理業務を行います。
専門の消防設備士が消防設備の点検業務を行います。
防除作業監督者の有資格者がIPM(総合的有害生物管理)を行います。
清掃作業監督者と連携して快適な環境づくりのお手伝いをします。
水道法により貯水槽水道設置者は1年に1回の貯水槽水道の清掃を行うことが義務付けられています。
水処理のプロフェッショナルとして、有資格者が責任を持ってお客様の貯水槽水道の管理・清掃を行います。
厚生労働省令により維持管理及び清掃に係る基準が定めれています。ボイラー技士を清掃チームに加えることで貯湯槽だけではなく給水設備全体の維持管理を行います。
貯水槽の交換は高額な費用が発生しますが、弊社の独自技術である漏水修理及び長寿命化塗装工事で交換工事の半分以下の費用で水槽の耐用年数を延ばすことができます。
揚水ポンプ・加圧給水ポンプ・増圧ポンプ等を水処理メーカーだからできる確かな技術と安価な費用で取替・ 改修工事を施工することができます。
地方自治体条例により適正に管理することが定められています。
浄化槽法に定めれる技術上の基準に従って、浄化槽を保守管理することが義務付けられています。
1物件に1名専属の担当者が継続的に浄化槽の点検を行います。
(ディスポーザー処理槽・透析排水処理槽等)
下水道法及び地方自治体条例の基準をクリア―しなくてはならないと定めれています。下水道3種有資格者等が維持管理を行います。
汚泥の適正な処分と高圧洗浄により臭気の減少と衛生害虫の発生を抑制します。
ブロワー・放流ポンプ・調整ポンプ・原水ポンプ等を水処理メーカーだからできる確かな技術と安価な費用で取替・改修工事を施工することができます。
公衆衛生法及び厚生労働省各種通知により管理の基準が定めらています。 弊社では、ボイラー等の熱源機と一体管理することで濾過設備を安全に使用して頂けるように維持管理を行います。
厚生労働省通知「飲用井戸等衛生対策要領の留意事項について」で管理の基準が定められています。
グループ会社の株式会社 日本環境分析センターの水質分析技術を活用して井戸濾過装置の管理を行います。
厚生労働省通知「遊泳用プールの衛生基準」及び地方自治体条例で管理の基準が定められています。
弊社では循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルに基づき専門の担当者がレジオネラ菌対策の洗浄作業を行います。
水道法により受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽設置者は1年に1回、
厚生労働大臣の登録検査機関による管理の状況に関する検査を受けるように義務付け
られています。
愛知県内の民間簡易専用水道検査機関のなかで検査実績数ナンバーワンです。
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